特定技能外国人として活動を行う場合に必要な手続全体の流れについてご案内します。

16/04/2021                                 1996
ベトナムについては,協力覚書において,同国の関連法令に基づき必要な手続を完了した特定技能外国人に対し,ベトナム政府が推薦者表(特定技能外国人表)を承認することとされています。

ベトナム側の手続(概要)
推薦者表の承認については,ベトナムにいる方を新たに特定技能外国人として受け入れる場合は,送出機関がベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)において手続を行い,日本に在留するベトナム人の方を特定技能外国人として受け入れる場合は,本人又は受入れ機関等が駐日ベトナム大使館において手続を行うとのことです。
DOLAB及び駐日ベトナム大使館においては,推薦者表の承認に係る申請を受け付けているとのことです。駐日ベトナム大使館ホームページの以下URLにおいて,同館が行う推薦者表の承認に係る具体的手続が掲載されていますので,御参照ください。手続の詳細については,DOLAB又は駐日ベトナム大使館にお問い合わせください。
(URL)https://vnembassy-jp.org/ja/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E8%A1%A8%E4%BA%A4%E4%BB%98%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85 

 

「特定技能」の在留資格をもって入国・在留を希望する外国人の方の在留諸申請は,地方出入国在留管理官署にて受け付けます。詳細については以下のページをご参照ください。

在留資格「特定技能」の申請について

1.ベトナムとの間の特定技能に係る協力覚書では,ベトナム側が同国の関連法令に従い必要な手続を経た者であることが分かる書類(推薦者表)を在留諸申請において日本側が確認することが規定されています。
  2021年2月15日以降に行う在留資格「特定技能」に係る在留資格認定証明書交付申請に当たっては,あらかじめDOLABから推薦者表(協力覚書の添付様式1(PDF))の承認を受けた上で,他の必要書類とともに地方出入国在留管理官署に提出いただく必要があります。
   また,「特定技能」への在留資格変更許可申請に当たっては,あらかじめ駐日ベトナム大使館から推薦者表(協力覚書の添付様式2(PDF))の承認を受けた上で,他の必要書類とともに地方出入国在留管理官署に提出いただく必要があります。なお,在留資格「特定技能」により在留中の方については,推薦者表の提出は必要ありません。したがって,転職により,受入れ機関又は分野を変更するために在留資格変更許可申請を行う場合や,在留期間更新許可申請を行う場合には,推薦者表の提出は必要ありません。
2.推薦者表は,特定技能への移行を希望する技能実習修了見込みの方や留学中の教育機関を修了(卒業)見込みの方にも発行されますが,これらの方については,ベトナム側によれば,駐日ベトナム大使館による発行の際,推薦者表上に,修了(卒業)見込みである旨が記載されるとのことです。
   この記載がある場合には,元留学生の方については,推薦者表を地方出入国在留管理官署に提出する際,他の必要書類と併せて,留学していた教育機関が発行した同教育機関の教育課程を修了(卒業)したことを証明する文書を提出してください。
  一方,元技能実習生の方については,基本的には,技能実習2号を良好に修了したことに関する書類を提出していただくこととなるため,別途技能実習修了を証明する文書を提出する必要はありません。
3.推薦者表に係る手続については,DOLAB又は駐日ベトナム大使館に御連絡願います。 
2021年4月12日以降,当面の間,日本に在留しているベトナム国籍の方からの在留資格変更許可申請について,以下のとおり,取り扱うこととします。
(1) 在留資格「技能実習」の方
  推薦者表の提出が必要です。
(2) 在留資格「留学」の方
  ア 2年以上の課程を修了又は修了見込みの方
   推薦者表の提出が必要です。
  イ 2年未満の課程を修了又は修了見込みの方
   推薦者表の提出は不要としますが,2年未満の課程を修了又は修了見込みであることを証明する書類(卒業証明書等)の提出が必要です。
  ウ 在学中又は中途退学された方
   推薦者表の提出は不要としますが,在学することを証明する書類(在学証明書等)又は在籍していたことを証明する書類(退学証明書等)の提出が必要です。
(3) 在留資格「技能実習」又は「留学」以外の方
  推薦者表の提出を不要とします。

 
定送出機関
ベトナム政府が認定する送出機関に関する情報を掲載します。
・ベトナムの送出機関 (PDF)
 
※ベトナムの制度上,受入機関は,ベトナムから新たに特定技能外国人を受け入れるに当たり,認定送出機関との間で「労働者提供契約」を締結することが求められるとのことです。
  なお,「労働者提供契約」の内容については,駐日ベトナム大使館労働管理部にお問い合わせをお願いいたします。

 
連絡先
【日本国内】
問合先
  駐日ベトナム社会主義共和国大使館労働管理部
住 所
  151-0062
   東京都渋谷区元代々木町10-4  WACT代々木上原ビル2階
電話番号
  03-3466-4324
メールアドレス
対応言語
  ベトナム語,日本語

【ベトナム】
問合先
  ベトナム社会主義共和国労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局
  Department of Overseas Labour, Ministry of Labour, Invalids and Social 
  Affairs
住 所
  41B Ly Thai To, Hoan Kiem District, Hanoi
電話番号
  +84-24-3824-9517 (ext.612)
FAX番号
  +84-24-3824-0122
メールアドレス
対応言語
  ベトナム語,日本語
VJECより日本での募集要項、会議、最新情報及び生活上の相談に関わるニュースを受け取るにはおメールをご記入ください
Tin cùng chuyên mục
Tin mới

必要な書類
必要な準備

申し込み

応募
プログラム
技能実習生

問い合わせ

điện thoại
送信