日本・ベトナム受刑者移送条約の効力発生のための外交上の公文の交換

28/07/2020                                 1193
日本・ベトナム受刑者移送条約の効力発生のための外交上の公文の交換

7月20日,ハノイにおいて,「刑を言い渡された者の移送に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の条約(日・ベトナム受刑者移送条約)」(2019年7月署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が当館篠原参事官とベトナム外務省グー国際法・国際条約局次長の間で行われました。

これにより、この条約は、本年‪8月19日‬(外交上の公文を交換した日の後30日目の日)に効力を生ずることになります。(なお,‪8月19日‬は,この条約のベトナム側執行機関である公安省の設立75周年記念日でもあります。)

この条約は、日本とベトナムとの間で、相手国において刑を言い渡された者について、一定の条件を満たす場合、その本国に移送する手続等について定めるものです。この条約の締結によって、ベトナムにおける邦人受刑者及び日本におけるベトナム人受刑者にその本国において刑を服する機会を与えることが可能になり、これらの受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰の促進の寄与につながるとともに、刑事分野における二国間協力の発展に貢献することが期待されます。

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