技能実習生制度とは?
制度のご説明
日本の企業などで技術、技能を身につける為に日本に来ている外国人を技能実習生(旧:研修生)と言い、この技能実習生を受入れる為の制度を外国人技能実習制度と言います。
外国人技能実習制度にはいくつかの条件がありますが、この制度を利用するメリットはたくさんあります。
ここでは受入れの条件などを詳しくご紹介していきます。
外国人技能実習生とは?
外国人技能実習制度(研修制度)とはどのような制度なのでしょう?
外国(主に新興国)の方が日本の企業で働くことにより日本の高い技術を身につけ、その国の発展を担う人を育てる「人づくり」を目的として創設された国際協力のための制度です。
来日して企業で働き、技術を磨く事で、日本の製品の品質管理や、製品がどのように生まれているのかを実体験として学ぶことが出来る制度で技能実習生(研修生)達とその母国にとって非常に有益な制度となっています。
また、2010年迄は研修生と呼ばれていましたが、同年に法改正があり、「技能実習生」として新たなスタートを切りました
そして、2017年、あらたな技能実習法が施行され、あらたな「技能実習生」として「監理団体」、「実習実施者」を監理監督する「外国人技能実習機構」が設立され、11月より新制度が開始されました
どのような資格で日本に滞在するの?
外国人の方が技能実習制度を利用し実習生として日本で働く為には、日本に中長期に滞在する為の「在留資格」である「技能実習」の許可をとる必要がございます。この在留資格の許可を取るためには、日本側の企業様、そして送出し国側の企業技能実習生候補者の情報、さらにはどのような技術を勉強するのか等、様々な情報を整理して入国管理局に申請しなければなりません。
その、複雑な申請、現地とのやりとり、そして日本語教育等を私ども協同組合が受け持つとで、企業様には実習そのものに専念していただくことが可能となる制度です。
2010年までは「研修生」「特定活動」という在留資格で日本に滞在していましたが、現在は「技能実習生(1号・2号)」となり「労働者」としての滞在が可能になっております。
どこの国から受入が可能?
組合では現在、中国、ベトナムに加えミャンマーからの受入れを開始し、各国からの受入れを行っております。また、その他の国についても、積極的に情報収集し今後対応を予定しております。また、ヤマトデータベース協同組合が現在取り組んでいます国
続けてこのページでは、制度について必要な条件など、詳しい内容を解説致します
受入れ可能職種や条件について
「技能実習生」の受入れには様々な制限や決まりごとがあります。詳しくは下記を御覧ください。
受入れ可能職種・作業
74職種・133作業にも及ぶ職種・作業が受入可能対象となります。※また、上記職種・作業以外でも受入れ可能になることもありますので、詳しくはお問合せ下さい。
在留資格と滞在期間
技能実習生の在留資格は1年目は「技能実習生1号」、2年目と3年目は「技能実習生2号」として日本に滞在します。両方の期間を合わせて最長3年間日本に滞在することができます。
受入れ可能人数
受入れ可能人数とは、企業様の常勤職員数により1年間に受け入れることができる技能実習生1号(1年目の技能実習生の資格)の人数です。
受入企業の常勤職員数 |
技能実習生1号の受入人数枠 |
301人以上 |
常勤職員の5%以内 |
201~300人 |
15人以内 |
101~200人 |
10人以内 |
51~100人 |
6人以内 |
50人以下 |
5人以内 |
40人以下 |
4人以内 |
30人以下 |
3人以内 |
【例:従業員30人の企業様が技能実習生の受け入れを行う場合】
1年間で最大3人の技能実習生を受入れることが可能で、 2年目には更に3人、3年目には又更に3人の受入が可能となります。
この枠を最大限活用した場合、下図の様に3年間で9人までの受け入れが可能となります。
これは受け入れ開始して3年後以降、常に9人の技能実習生が活躍することとなります。
建設関連の実習生については更に技能実習期間(3年間)終了後さらに2年の滞在が可能になりました。
こちらをご確認ください。 建設関連の技能実習生の実習延長について
やってくる技能実習生はどんな人?
ヤマトデータベース協同組合では、中国・ベトナム・インドネシアからの受入れを行っております。また、新たに、ミャンマーからの受入れを開始いたしました。
技能実習生は現地で受入れ職種の経験がある人材で、入国前(約3ヵ月)+入国後(約1ヵ月)の日本語講習をしっかり受けてから各企業様に配属されます。
私たちが技能実習生受入れ事業を通じて見てきた外国人の特徴をまとめています。もちろん各人個性があり一概に当てはまるわけではないですが、ひとつの参考資料としてごらんいただければと思います。
制度の仕組みについて
この外国人技能実習制度(旧:外国人研修制度)とはいったいどのような制度なのでしょう?ここで改めて詳しくご説明いたします。
受入れの相関図と導入の効果
外国人技能実習制度は、日本の企業様が中国やベトナム、インドネシアなどの若者を技能実習生として受け入れ、彼・彼女達が実務を通じて日本の高い技術を修得するための制度です。
一般的に受入れ可能職種に該当する企業様は、協同組合等を通じて受入れる「団体管理型(後述)」を利用しての技能実習生を受け入れる事が可能となります。入国した技能実習生は実習実施機関(企業様)と雇用契約を結び、実践的な技術を磨くために3年間(条件により+2年間)技能実習を行います。
新興国ではまだまだ技術の進歩は遅く、彼らは後に母国で活かすため技能実習期間を精一杯技術の習得に励みます。
技術を学ぶ為に日本に来ている技能実習生はとても意欲的で熱心です。彼らの仕事に対する姿勢や勤勉 な態度に触れることにより、すべての日本人従業員にとって良い刺激となり、それぞれの仕事の見直し にも役立ち、全体に良い影響を与えます。
「担当する指導員が教える為の準備で、改めて作業工程やマニュアルを見直し、作業効率の改善につなが る。さらにそのことで誇りを持って仕事に向き合うようになり企業全体に良い影響を及ぼしている。」 という事例も報告されています。ぜひ貴社においても検討してみてください。
グローバルの波の中、外国人技能実習生との異文化交流を経験すれば社内の国際化が進み、今後外 国人との文化の違いに戸惑うことなく接する為のノウハウが無理な組に尽きます。
技能実習生を受け入れることで国際的な企業としてのイメージ向上が図られます。また社 員の皆様にとっても「国際貢献の社会的使命を果たしている」という誇りを持って仕事に向き合っ ていくっことができるでしょう。
海外拠点を作る際にも頼りになる人材を育成できたり、技能実習生帰国後も交流を続ければその国への 足がかりができます。
図にあるように、技能実習生は母国にある送出し企業及び送出し機関を通じて日本へやってきます。
日本側では、当組合のような監理団体(組合)を通して実習実施機関(企業様)に受入れていただき技能実習を行います。
組合が受入れ申請等の作業を行うことで、企業様の負担が軽減され、秩序だった適正な受入れが実施されます。
「団体監理型による受入れ」で受入れの負担を減らします。
協同組合等の団体を通して受入れることで、海外拠点を持たない中小企業様でも受入れることができ、企業の規模の大小にかかわらず様々な業種・職種で受入れが行われています。
このように、団体を通して受入れる制度を【団体監理型】といい、複雑な入国の為の書類作成や管理を組合等の【認可を受けた団体】が行います。企業様においては技能実習内容そのものに専念することができる負担の少ない受入れ方法です。
入国から帰国まで、技能実習期間は3年間(条件により+2年可能になりました)
外国人技能実習生度は入国から、帰国まで3年間の技能実習期間で構成されます。
下図のように始めの1ヵ月間は組合で講習を行いその後技能実習に入ります。企業様にて行っていただく技能実習期間中も「団体の責任」として組合がしっかりとした監理を致します。
技能実習生」は初年度に「技能実習生1号」として入国し、まず初めに1ヵ月間の講習を受け日本語や日本での生活のための知識を身につけます。そして2年目により高い実践的な能力を身につけた上で、「技能実習生2号」として2年間の技能実習を行います。ただし、「技能実習生2号」となるためには対象職種の技能検定試験に合格しなければなりません。
この検定試験の技能実習生の合格率はなんと9割以上で、実習生のやる気が感じられます。
さらに2017年11月より新たな「技能実習制度」が開始され「技能実習生2号」を完了した場合に新設され「技能実習3号」として追加2年間の合計5年間、在留が可能となりました。ただし、「技能実習生3号」を受入れる為には 実習生が優秀であることだけでなく、「実習実施機関(企業様)」と「監理団体(協同組合)」の3者が「優良」でなければなりません。
この「優良」かどうかは「客観的な基準」で判断されますので、実習生とわれわれ組合、そして企業の皆様の協力無しには実現できません。
あらたな技能実習制度について
平成29年11月1日より新しい「技能実習法」が施行され、研修・技能実習制度が新たな制度の下で運用されています。
従来の制度と何が違うのか?詳しく解説していきます。
なぜ変わったのでしょうか?
2010年まで「外国人技能実習制度」は「外国人研修生制度」というほぼ同内容の制度により長年運用されてきました。
この「外国人研修制度」は、新制度と同様の「日本の優れた技能を開発途上国へ移転し国際貢献を担うための制度」でした。
しかしながら本来の目的を十分に理解せず、問題のある受入れを行う事例が多数発生し、早急な対応を求められていました。
問題のある受入れについて制度を再検討し、今後問題が発生しないよう改めて受入れの為のルールを整備し、やってくる研修生・技能実習生の権利などを明確する為に制度の改革が行われたのです。
新たな技能実習制度へ
2017年になり「外国人技能実習制度」に変更されてから7年が経過、多くの実習生が制度を利用して入国しています。
制度が厳格化され問題は減ったものの入国する実習生が増えることにより、対応する機関等で確実な運用に支障が出る場面も出てまいりました
今後もしっかりとした制度運用の為に、「技能実習法」が施行され、11月に新たな「外国人技能実習制度」が開始されました。
関係する機関の責任をより明確にし、適切に運用できているものには緩和する為のルールが制定されました。
代表的な変更点
・在留資格の変更:1年目「技能実習1号」2、3年目は「技能実習2号」の従来の制度に加え「技能実習3号」という在留資格がついかれました。
・実習実施者(企業様)監理団体(協同組合)の責任がより明確になり、優良な実習実施者と監理団体、実習生は2年延長する事が可能となりました。
・帰国前に技能試験の受検が必須となりました。
技能実習制度 |
技能実習制度 |
研修制度 |
|
1年目 |
|||
在留資格 |
技能実習1号 |
技能実習1号 |
研修 |
処遇 |
労働者 |
労働者 |
研修生 |
組合の監理義務 |
有り |
有り |
有り |
2年目~3年目 |
|||
在留資格 |
技能実習2号 |
技能実習2号 |
特定活動(技能実習) |
処遇 |
労働者 |
労働者 |
労働者 |
組合の監理義務 |
有り |
有り |
無し |
4年目~5年目 |
|||
在留資格 |
技能実習3号 |
- |
- |
処遇 |
労働者 |
- |
- |
組合の監理義務 |
有り |
- |
- |
「団体監理型」とは?外国人技能実習制度には2種類のタイプ
国の制度である外国人技能実習制度には、日本の公的な援助・指導を受けた協同組合や商工会等の団体と企業様とが共に技能実習を行う「団体監理型」と、企業様が単独で受入を行う「企業単独型」の2種類のタイプがあります。
「企業単独型」での受入れは、企業様自身が資本関係がある海外の子会社や合弁会社等の従業員様に対し、日本で実習を実施する為の制度ですので、受入れに係る全ての事務作業を企業さま自身が行っていただかなくてはなりません。
「団体監理型」での受入れは受入れを行う国との複雑で手間のかかる手続き(人の募集や入国に係る資料の収集他)を当組合のような「監理団体」が海外の信頼のある「送出し機関」と提携することで、人材を集めるところから、入国に係る様々な手続き、基礎的な日本語教育等事務的な手続き全般を組合が行うことで、企業様は実習そのものに集中することができます。また、監理団体(協同組合)が海外の送出し機関と提携を結ぶことで、海外に拠点を持たない企業様でも受入れを行っていただくことが出来る制度です。
組合を利用する「団体監理型」で技能実習生を受入れする企業様のメリットは?
外国人を受入れにあたり高いハードルとなってしまう入国の為の事務手続きや日本語教育/母国語でのサポート等企業様がコストを掛けにくい部分を協同組合(監理団体)がサポートすることにより 企業様は「技能実習」そのものに集中できることができます。