駐在員事務所を設立する
日本からベトナムへの進出を考える場合、現地法人を作るのではなく、駐在員事務所を設立するという選択肢があります。
● 駐在員事務所と現地法人の相違点
日本で会社設立後1年以上が経過している日本企業は、ベトナムに駐在員事務所を設立することができます。
駐在員事務所を設立するのは、法人を設立するよりは簡単です。
現地法人との主な違いは以下の通りです。
● 駐在員事務所を設立するメリット
法人化する前のスモールスタート、あるいはプロジェクトを立ち上げる前の準備段階で駐在員事務所を設立し、立ち上げてから法人化するなどのケースにおいて有効です。
ただし、駐在員事務所から現地法人への変更は手間がかかるので、どちらが良いか、よく検討する必要があります。
● 設立に必要な書類
設立に必要な書類は以下の通りです。ただし提出先によっては不要なもの、逆に追加を求められる場合があります。
書類は全てベトナム語に翻訳し、申請書に日本本社の代表が署名捺印し、公証役場 → 法務局長 → 日本国外務省まで公証する必要があります。ここまでの手順でおよそ2~3週間を要し、申請してから約21日~1ヶ月を要します。手続きは専門家に相談しながら進めましょう。
● 駐在事務所の名称
駐在員事務所の名称は勝手につけることはできません。「本社名」+「inHCMC」を使用します。また社印、はんこはフォーマットが決まっていて、ベトナムの商工局に申請します。
● 留意点
駐在員事務所を設立したらすぐに「社会保険の加入」、「法人税」と従業員の「個人所得税」の申告を忘れずにいこう必要があります。「労働許可証」「社会保管」「活動報告書」「財務表」がチェック対象となるのできちんと対処しておきましょう。
● 銀行口座
銀行口座から、赤領収書(レッドインボイス)のない経費分の資金の引き出しは、のちに経費とみなされないので気をつけましょう。
● 駐在員事務所から現地法人への移行
現地法人を設立する場合、駐在員事務所は閉鎖する場合が多いですが、駐在員事務所と現地法人の並立は可能です。ただし駐在員事務所長と現地法人社長の兼務はできません。また、駐在員事務所を閉めないと賃料が掛かるため、速やかに手続きする必要があります
駐在員事務所を閉鎖する場合は、厳しい税務調査が入るのが一般的です。予想外に時間がかかることもありますので、早めに準備をしましょう。
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